今回は、「精神科訪問看護」についてまとめていきます。
精神科訪問看護基本療養費とは?
精神科訪問看護基本療養費とは、精神疾患を要する利用者に対して訪問看護を行った際に支給される費用のことです。精神科訪問看護基本療養費を算定するには、算定要件に該当し、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
精神科訪問看護基本療養費を算定するには、精神科を標榜する医療機関の医師から交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書が必要になります。
その精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、週3日を限度として算定します。
(※退院後3月以内の期間においては週5日までOK)
対象者
精神科訪問看護の対象者は、入院中以外の精神疾患のある利用者とその家族です。
⚠️ここで注意⚠️
認知症のある利用者は、精神科訪問看護の対象となりません!
精神科訪問看護基本療養費について
算定要件
算定要件としては、
●精神科訪問看護指示書があること
●事前に地方厚生(支)局長に届出を提出していること
●精神疾患を有する者に対する看護について相当の経験を有する看護職員等が行うこと
になります。
④の、「国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する研修」とは?
精神疾患を有する者に関するアセスメント/病状悪化の早期発見・危機介入/精神科薬物療法に関する援助/医療継続の支援/利用者との信頼関係・対人関係の援助/日常生活の援助/多職種との連携/GAF尺度による利用者の状態の評価方法
が主な内容になります。
現在は新型コロナウイルスの影響で、オンラインでの研修になっていますね。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
主治医の精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、週3日を限度で算定します。
(※当該利用者の退院後3月以内の期間においては週5日を限度とします。)
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
「同一建物居住者」に同一日に2人以上の他の患者にも訪問した場合に算定できる報酬です。2人までは精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)と同額になり、3人以上からは別料金額となります。
精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)(外泊時の訪問看護)
対象者は、①厚生労働大臣が定める疾病等、②特別管理加算、③その他訪問看護が必要と認められた者が、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている場合に、入院中1回に限り算定できます。
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