今回は、「訪問看護指示書」についてまとめていきます。
やっち
「訪問看護指示書」ってなに?
訪問看護は、主治医が発行した訪問看護指示書に基づき行われます。
訪問看護指示書を交付できるのは、保険医療機関と介護老人保健施設と介護医療院の医師となります。(介護老人保健施設と介護医療院の医師は、退所・退院時のみ交付可能。)
※2ヶ所以上の訪問看護ステーションから訪問する場合、主治医は各ステーションに指示書を交付する必要があります。
訪問看護指示書
・様式は、介護保険・医療保険共に共通。
・指示有効期限:指示日から最長6ヶ月
精神科訪問看護指示書
・精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護に交付。
・精神科を標榜する医師が交付。
・指示有効期限:指示日から最長6ヶ月
特別訪問看護指示書
・訪問看護指示書の出ている利用者の急性憎悪、終末期、退院直後等により、主治医(介護老人保健施設と介護医療院を除く)が一時的に頻回の訪問看護が必要と判断した場合に交付。
※特別訪問看護指示書のみを発行することはない。
・指示有効期限:指示日から最長14日
・月に1回交付可能
※以下の場合は月に2回まで交付可能
①気管カニューレを使用している状態にある者
②真皮を超える褥瘡の状態にある者
⑴NPUAP分類Ⅲ度またはⅣ度
⑵DESIGN-R分類 D3,D4またはD5
精神科特別訪問看護指示書
・患者の診察を担う精神科医が、服薬中断等で急性憎悪し一時的に頻回の訪問看護が必要であると判断した場合に、「精神科特別訪問看護指示書」を交付する。
※精神科特別訪問看護指示書のみを交付することはない
・指示有効期限:指示日から最長14日
・月に1回交付可能
在宅患者訪問点滴注射指示書
・週3日以上の点滴注射が必要な場合に交付。
・指示有効期限:指示日から最長7日
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