今回は、「指定訪問看護ステーションの基準」についてまとめてみました。
人員
指定訪問看護ステーションを運営するにあたり、必要な人員というのがあります。
指定訪問看護ステーションの人員基準について、厚生労働省のホームページには、以下のように示されています。
第二条 指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に定めるとおりとする。 一 保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 指定訪問看護ステーションの看護職員の勤務延時間数を当該指定訪問看護ステーションにおいて常勤の看護職員が勤務すべき時間数で除して得た数が二・五以上となる員数 二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
つまり、指定訪問看護ステーションには、
保健師、助産師、看護師又は准看護師が、常勤換算2.5人以上(管理者を含む)が必要であるということになります。
(助産師は、健康保険法の指定訪問看護ステーションのみ)
※理学療法士や作業療法士、事務職員などは常勤換算に含まれません。.
常勤換算とは?
医療や介護の質を保つため、国は事業所規模やサービス内容に応じた、人員配置基準を定めています。
職場には、正社員やパートなど、働き方が異なる職員がいると思います。その職員ごとに労働時間が異なるため、国が定めた基準を下回ってしまっているということになりかねません。
そこで使用されるのが、「常勤換算」になります。
◆常勤換算の計算方法
「常勤職員の人数」+「非常勤職員の勤務時間÷常勤職員が勤務すべき時間」
〈計算例〉
設定
・常勤看護師2名、非常勤看護師2名、計4名の事業所。
・非常勤看護師①=6時間/日、週4日勤務
・非常勤看護師②=4時間/日、週5日勤務
・1週間あたりの勤務時間を40時間と定めている場合
常勤換算=「常勤職員の人数」+「非常勤職員の勤務時間÷常勤職員が勤務すべき時間」
「2人」+「(24時間+20時間)÷40時間」
=3.1人
よって、この場合の常勤換算は、3.1人となります。
※育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)により、所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能としています。(利用者の処遇に支障がない体制が整っている事業所のみ)
管理者
指定訪問看護ステーションには、管理者が必ず必要となります。
●管理者は、専従かつ常勤の保健師、看護師又は助産師(助産師は健康保険法の指定訪問看護ステーションのみ)がなることができます。
※准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、原則、管理者になることはできません。
●管理者の長期の病気や出張等の、やむを得ない場合には、都道府県知事(地方厚生(支)局長)の承認を受けた場合、保健師、看護師、助産師以外の者に管理者を一定期間代行させることが可能となっています。
※事務職員は管理者になることができません。
●管理者は、“適切な指定訪問看護を行うために必要な知識および技能を有すること”とされています。
●管理業務に支障がない場合に、他の職務との兼務が可能とされています。
(・当該訪問看護ステーションの看護職員として従事する。
・同一敷地にある事業所や施設等における職務。など)
設備および備品等
指定訪問看護ステーションを運営するにあたり、十分な設備や備品等が必要になります。
●運営に必要な面積を有する専用の事務室を設ける。
(事務室については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保すること)
●指定訪問看護に必要な設備および備品等を確保する。(特に、感染症予防に必要な設備等に配慮する必要あり)
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