【重要】訪問看護加算について/加算にはどんな種類があるの?

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初めまして。やっちと申します。

今回は、「訪問看護加算」について解説しようと思います。

やっち
やっち

訪問看護加算ってややこしいよね?

【このブログで分かること】
・特に重要な加算6つ加算ごとの単位数それぞれの加算の注意点

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初回加算

「初回加算」とは、その名の通り、初めの時に算定できる加算です。

単位数は、300単位となります。

しかし、ただ初めての時だけとは限りません。初回導入時には勿論算定可能ですが、他にも算定できる場面があるので、詳しく紹介していきます。

2事業所でも算定可能

2事業所が同時に導入された場合は、2事業所どちらも算定可能です。どちらかしか算定できない、と考えてしまう方が多いとは思いますが、どちらも算定可能となっているので、漏れなく算定しましょう。

2ヶ月空いたら算定可能

前回訪問看護導入してから、2ヶ月間が空いた場合は算定可能となっています。しかし、ここでポイントなのが、「2ヶ月」というのは、「60日」ではなく、「まるまる2月空いた場合」のみ算定可能ということです。

Point!

「2ヶ月」=まるまる2月空いた場合のみ可能

例)4/1に入院した場合

・算定⭕️:7/1に退院し訪問看護を導入する場合

・算定❌:6/30に退院し訪問看護を導入する場合

このように、月として2ヶ月空いた場合には算定できる、ということを覚えておきましょう。

要支援と要介護をまたいだ変更の時算定可能

介護度が変更になった時にも、初回加算は算定できることがあります。ただ、ここでもポイントなのが、「要支援と要介護をまたいだ変更の時のみ算定可能」ということです。

Point!

「要支援と要介護をまたいだ変更の時」のみ算定可能

・算定⭕️:要支援2→要介護1に変更の場合

・算定❌:要介護2→要介護3に変更の場合(要支援・要介護内での変更の時)

このように、介護度が変更になった時には、算定できるかもと考えられるようにしておきましょう。

特別管理加算Ⅰ・Ⅱ

「特別管理加算」は、月に1回算定可能となっています。また、特別管理加算にはⅠとⅡがあり、それぞれで内容や単位数が違っています。

特別管理加算Ⅰ

●単位数:500単位

●条件:点滴などのルートが入っている場合、気管カニューレを使用している場合 等

特別管理加算Ⅱ

●単位数:250単位

●条件:在宅酸素管理をされている場合、ストーマがあり管理する必要がある場合、真皮を超える褥瘡がある場合 等

ここでポイントがあります。

Point!

①こちら側が管理・計画している場合のみ算定可能

 点滴や在宅酸素をしている場合でも、利用者が自分で管理できている場合には算定できないことがあります。

②ⅠorⅡどちらかしか算定できない

 ⅠとⅡどちらにも該当した場合には、どちらかしか算定できないことになっているので、その時には単位数の大きいⅠを算定しちゃいましょう。

緊急時訪問看護加算

「緊急時訪問看護加算」は、計画的に訪問することになっていない緊急時の訪問があった時につけられる加算で、単位数は574単位/月となっています。月に1回のみ算定可能です。

Point!

何回電話があっても値段は同じ

 月に何回緊急の電話があり対応したとしても、値段は変わりません。0回でも同じ値段です。

緊急時訪問看護加算は、月に何度電話があったとしても同じ値段になるので、説明の際にしっかりと伝える必要がありそうですね。

退院時共同指導加算

「退院時共同指導加算」とは、病院や老健などから退院・退所する際に、本人又は家族の同意を得て、主治医などと連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供し、記録に残した場合に算定できる加算です。単位数は、600単位/回です。

Point!

①初回加算との併用不可

 退院又は退所後の初回訪問の際に1回に限り算定可能であすが、初回加算との併用はできないようになっています。

②訪問をして初めて算定される

 退院指導をし、記録を残したとしても、実際に訪問をして訪問看護を行わなければ算定できません。急遽退院できなくなり、訪問看護が導入されない場合などには算定できなくなるのです。

ターミナル加算

「ターミナル加算」は、亡くなる2週間以内に2回ターミナルケアを行った場合に付けられる加算です。単位数は、2000単位です。

Point!

介護保険でしか算定できない

 医療保険で関わっている利用者さんに関しては、算定できないことになっています。

②24時間以内に在宅以外で死亡した場合でも算定可能

 条件通りターミナルケアを実施しており、病院などに救急搬送され24時間以内に在宅以外で死亡した場合にも算定可能となっています。

早朝・夜間・深夜加算

「早朝・夜間・深夜加算」は、その名の通り普段の営業時間外に訪問看護を行った際に付けられる加算です。

Point!

●早朝=6:00〜8:00

●夜間=18:00〜22:00

●深夜=22:00〜6:00

※早朝・夜間=+25%、深夜=+50%の単位数が加算される。

このように、加算には様々な種類があり、複雑なものも多くあります。ここで紹介した部分以外にも、もっと細かい内容も含まれるので、しっかりと確認することが大事です。

参考になれば幸いです。

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