初めまして。やっちと申します。
今回は、「訪問看護加算」について解説しようと思います。
訪問看護加算ってややこしいよね?
【このブログで分かること】 ・特に重要な加算6つ ・加算ごとの単位数 ・それぞれの加算の注意点
初回加算
「初回加算」とは、その名の通り、初めの時に算定できる加算です。
単位数は、300単位となります。
しかし、ただ初めての時だけとは限りません。初回導入時には勿論算定可能ですが、他にも算定できる場面があるので、詳しく紹介していきます。
2事業所でも算定可能
2事業所が同時に導入された場合は、2事業所どちらも算定可能です。どちらかしか算定できない、と考えてしまう方が多いとは思いますが、どちらも算定可能となっているので、漏れなく算定しましょう。
2ヶ月空いたら算定可能
前回訪問看護導入してから、2ヶ月間が空いた場合は算定可能となっています。しかし、ここでポイントなのが、「2ヶ月」というのは、「60日」ではなく、「まるまる2月空いた場合」のみ算定可能ということです。
このように、月として2ヶ月空いた場合には算定できる、ということを覚えておきましょう。
要支援と要介護をまたいだ変更の時算定可能
介護度が変更になった時にも、初回加算は算定できることがあります。ただ、ここでもポイントなのが、「要支援と要介護をまたいだ変更の時のみ算定可能」ということです。
このように、介護度が変更になった時には、算定できるかもと考えられるようにしておきましょう。
特別管理加算Ⅰ・Ⅱ
「特別管理加算」は、月に1回算定可能となっています。また、特別管理加算にはⅠとⅡがあり、それぞれで内容や単位数が違っています。
特別管理加算Ⅰ
●単位数:500単位
●条件:点滴などのルートが入っている場合、気管カニューレを使用している場合 等
特別管理加算Ⅱ
●単位数:250単位
●条件:在宅酸素管理をされている場合、ストーマがあり管理する必要がある場合、真皮を超える褥瘡がある場合 等
ここでポイントがあります。
緊急時訪問看護加算
「緊急時訪問看護加算」は、計画的に訪問することになっていない緊急時の訪問があった時につけられる加算で、単位数は574単位/月となっています。月に1回のみ算定可能です。
緊急時訪問看護加算は、月に何度電話があったとしても同じ値段になるので、説明の際にしっかりと伝える必要がありそうですね。
退院時共同指導加算
「退院時共同指導加算」とは、病院や老健などから退院・退所する際に、本人又は家族の同意を得て、主治医などと連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供し、記録に残した場合に算定できる加算です。単位数は、600単位/回です。
ターミナル加算
「ターミナル加算」は、亡くなる2週間以内に2回ターミナルケアを行った場合に付けられる加算です。単位数は、2000単位です。
早朝・夜間・深夜加算
「早朝・夜間・深夜加算」は、その名の通り普段の営業時間外に訪問看護を行った際に付けられる加算です。
このように、加算には様々な種類があり、複雑なものも多くあります。ここで紹介した部分以外にも、もっと細かい内容も含まれるので、しっかりと確認することが大事です。
参考になれば幸いです。
コメント